| ゴルフ会員権売却と確定申告 |
21年11月25日 |
| ゴルフ会員権とは、ゴルフ会場の株主、または出資をした人で、なおかつ入会金を支払って会員になり、会員としての権利のことを指します。出資や株に関係なく、ゴルフ場の所定の入会金を支払って会員になっている人で、ゴルフ会員としての権利を有することを言います。 ゴルフ会員権を売却たした場合、どのような会員の形態であっても、10種類の所得携帯の中で「譲渡所得」として、総合課税されます。 ただし、ゴルフ会員権を売却した人のすべてに、確定申告が必要とされるわけではありません。売却することにより、儲け、つまり利益を得た人に限ります。 ゴルフ会員権売却と、確定申告の関係について、数式であらわすと、(売却価格−売買手数料)>(取得価格+名義書き換え料+取得手数料)となります。 売却益が計上された場合、確定申告をしないままでいると、脱税とみなされることがありますので、注意が必要です。 確定申告は、反対に売却損が出た場合、損失が計上されることにより、損益通算によって、税金の還付が受けられることになります。 知らないでおくと、損をするケースもありますので、確定申告とゴルフ会員権売却との関係について、正しい理解しておきましょう。 |
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| 自宅売却と確定申告 |
21年12月25日 |
| 自宅を売却した場合の確定申告について、ご説明しましょう。不動産を売却した場合 (マイホームも含めて) 、つまり譲渡した日の属する年分の確定申告に、特例適用条文蘭に、必要書類を添付して、確定申告を行う必要があります。特例適用条文蘭には、「措法31条の3」と記載します。 自宅を売却した場合は、「譲渡所得」となり、確定申告をしないと、特例の適用はされませんので、注意が必要です。 手続きに必要な書類は、売却した登記事項証明書、または売却した自宅の閉鎖登記簿の登記事項証明書などです。 売却した日から、2カ月を経過した日以降に、売却した自宅の所在地管轄の市町区村長から交付された住民票の写しが必要となります。 不動産の所有期間が5年以上であれば、長期譲渡所得となり、5年以下であれば、短期譲渡所得となります。譲渡所得では、長期譲渡所得のほうが計算が有利となります。 |
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| 医師の社会保険診療報酬の特例 |
22年1月25日 |
| 確定申告における医師の社会保険診療報酬の特例について、ご紹介しましょう。 特例を受けられる人は、歯科医業を含む医業を営む個人に限定されます。 その中で、特例を受けられる収入については、国民健康保険法、高齢者を対象として医療、健康保険法、地方公務員共済組合法等、国家公務員共済組合法、船員保険法などによる給付等、社会保険診療について支払いされるべき医療にかかる金額についてです。 医師の社会保険診療報酬の特例は、事業所得の特例に分類されています。 社会保険診療報酬として、支払いされる金額が、年間に5,000万円以下の場合、収入の送金額が2,500万円以下なら72%、4,000万円〜5,000万円以下の場合は57%相当の金額といった割合が定められており、確定申告の事業所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できるとされています。 |
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| 生命保険解約と確定申告 |
22年2月25日 |
| 確定申告では、生命保険料控除について、申告することができます。 納税者が個人年金保険料や生命保険料を支払っている場合、一定の金額の所得控除が受けられる仕組みになっています。一般的に、生命保険料控除と呼ばれています。 生命保険の月々の保険料の支払い、保険金の受取りなどが対象となります。 確定申告により、前年の分を申告する必要があります。サラリーマンは、年末調整の時期に、生命保険料についての記入欄に記入、または必要な書類を添付すればよいので、とくに決算の必要はありません。 生命保険料の控除額は、年間の保険料の支払金額が5万円超〜10万円以下の場合、支払保険金額の合計 / 4+25,000円となります。この場合、「支払保険料」は、その年に支払った保険料の金額から、その年に受けた割戻金や剰余金などをすべて差し引いた金額となります。 |
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| 確定申告とパチンコの関係 |
22年3月25日 |
| パチンコやパチスロで利益を得た場合の確定申告は、年間の合計金額が20万円を超える場合、雑所得または一時所得と計上され、確定申告を行う必要があります。 一時所得、または雑所得のいずれに該当するかについては、その人の収入の状況により、判断されます。所得は、総収入から経費を差し引いた金額となりますが、パチンコの場合、仕事や副業というよりも娯楽的な要素が強く、どこまでが経費と認められるか、その線引きが難しいようです。 基本的には、パソコンで得た収入が20万円以下であれば、課税の対象とはなりません。 たとえば、パソコンに勝ちたい!と思い、パチンコに勝つための攻略本を購入した場合、パチンコの元手のお金などが経費とみなされるかどうかについては、微妙なところです。 実際のところ、パチンコで得た収入が20万円を超えた場合に、確定申告が必要かどうか、知らない人が多いようです。 |
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| 電子申告による決算 |
22年4月25日 |
| 各企業では、企業が定める時期に毎年決算が行われています。近年はe-Taxによる確定申告ができるようになり、少しずつ普及してきましたが、企業の決算にも電子申告のサービスが導入されるようになりました。 e-Taxデータ受付サービスには、決算書受付のサービスが開始され、決算書受付機能により、データファイルを各種フォーマットに加工して、電子的に受け渡すサービスが導入とれるようになりました。 また、連動するソフトウェアを使用すると、決算処理がスムーズになり、合理化・作業の短縮化を図ることができます。 企業の決算を会計事務所に依頼して、電子申告する場合には、2通りの方法があります。 会社の電子署名を行う方法と、税理士の電子署名のみで完結させて、会社の電子署名を行わない方法があります。 |
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| 決算日の変更 |
22年5月25日 |
| 基本的に、決算日は会社を設立するときに、会社の定款による定められています。 決算日については、変更することが可能で、株主総会のときに決算日の変更について協議のもとに意見が一致すれば変更は完了となります。 決算日を変更することにより、コストがかかることもなく、登記事項とは無関係であるため、法務局での変更登記の手続きなどの必要は一切ありません。 決算日を変更した場合には、決算期が変更された旨を知らせる必要があり、税務署に異動届を提出する必要が生じます。 異動届の提出には、株主総会議事録や変更されたあとの会社の定款などを添付が求められる場合があります。 会社設立時に、とくになにも考えずに決算期を決めてしまい、会社設立から1期目の決算期が来た、というような場合は、早いうちに決算期の変更を検討しても良いでしょう。 |
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| 決算報告書 |
22年6月25日 |
| 決算報告書とは、決算期に企業の財産・利益・借入金などが明確にわかる報告書で、毎年の決算期に作成されます。わかりやすく言えば、企業としての活動や経営状態などが一目でわかる表です。決算書は、キャッシュフロー計算書・貸借対照表・損益計算書の3つの種類で構成されています。 キャッシュフロー計算書は、企業の財務の実体について、キャッシュの動きに着目して示された書類で、貸借対照表は、金融機関からの借入金、株主から預かった資本金、利益などを知ることができます。 損益計算書は、1年間の利益や損失、売上などの状況とともに、仕入やその他の経費を差し引いて、どの程度の利益が発生したかについて、知ることができます。 決算公告については、会社法第440条第1項により、株式会社は定時に行われる株主総会の終結後に、貸借対照表や損益計算書の公告が求められます。 |
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| 税理士とSEO対策 |
22年7月25日 |
| 税理士とSEO対策との関係について考えてみましょう。 いまや時代はネット社会とも呼ばれるようになり、気に入った商品があれば、ネットで検索して通販サイトを比較して、少しでもサービスの良い通販サイトで購入したいと考えますね。 SEOとは、「Search Engine Optimization」の略で、サーチエンジン最適化という意味です。検索されやすいキーワードを選定して、ホームページの構造を工夫することで、SEO対策になります。 税理士をつけたいと思ったとき、電話帳をひっぱり出して税理士に電話したり、税理士事務所に出向いて行くよりも、まずはインターネットで検索したときに、少しでも検索順位が上に表示されて、検索の1ページ目に表示されたほうが、そのサイトの存在を知ってもらえるので、契約にも結び付きやすくなります。 税理士事務所として信頼感を得るために、単にサイトがあれば良いだけでなく、サイトの中身を充実させて、SEO対策で検索の上位に上がることがもっとも重要ポイントになります。 |
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| 税理士の記帳代行 |
22年8月25日 |
| 会社の経営に限らず、法人・個人は経営状態や税務申告を行う義務があります。その上で、帳簿の記帳は必要不可欠になります。 毎日のお金の動きを把握するには、日々のお金の出し入れについて記録して管理する必要がありますが、専門的な多識がなければ、処理の方法が困難になる場合や、さまざまな問題点が生じてくる場合があります。 お金の動きをチェックするには、売上、領収証や請求書、通帳などの管理をしなければなりません。経理に関する人手や手間を省くには、記帳代行のサービスを東京の税理士などの専門家に依頼することが可能です。 専門家に依頼すると、会社のお金に関する書類を預かって、残高試算表・仕訳帳・決算書・損益計算書・貸借対照表などの記帳代行が可能です。 |
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| 配偶者特別控除 |
22年9月17日 |
| 『配偶者特別控除』と『配偶者控除』の2種類があります。 配偶者の収入が年間で38万円、または103万円を超えた時に『配偶者控除』が受けられなくなります。収入が38万円または、103万円を超えて『配偶者控除』が受けられなくなった人は、確定申告して、『配偶者特別控除』への切り替えが必要になります。 確定申告をする際に覚えておくポイントは、パートの人が、年間に141万円を超える収入があると、確定申告しても『配偶者控除』『配偶者特別控除』のどちらの還付も受けられなくなりますので、還付を考えている場合は、収入を抑える必要があります。 配偶者の年収が70万円以上であれば、103万円を超えたからといって、141万円までは急に夫の控除額が変わることのないようにできています。 配偶者控除は夫の収入が1000万円未満の場合に適用となります。 |
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| 税理士と公認会計士の違い |
22年10月14日 |
| 税理士と公認会計士が具体的にどのように違うのか分からない人が多いようです。 一番大きな違いは対象とする顧客の違いかもしれません。公認会計士は、とても大きな企業がクライアントになるのに対して、税理士は一般的に中小企業が相手となります。 それからもちろんですが仕事の内容も違います。税理士は法律に関する書類を依頼者に代わり作成したりする税務代理が仕事であるのに対し、公認会計士は会計・監査を行う仕事です。 会計は税理士と公認会計士のどちらも扱い仕事内容となりますが、税金を扱うか監査を扱うかで判断してもいいでしょう。 よくこの2つの資格は比べられてしまうことがありますが、仕事の内容が違うものなので、別物として考えたほうが良いですね。 |
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| 税理士を目指す人の専門学校 |
22年11月19日 |
| 税理士の専門学校は全国にあり、税理士になるために必要な知識を、みっちりプロから学ぶことができます。 いろいろある専門学校の中からどこを選ぶかという学校選びも、その後を大きく左右するところでもありますが、やはりこの手の学校は、歴史があって今までにどれだけの実績を上げている、といったところをウリにしてきているところが多いので、どうしてもそうしたところで学校を選びがちです。 確かにそうした実績はまさに効果を挙げているという一番わかりやすい形ですし、事実その学校で学んだことが実を結んだ結果だと言えます。 しかし、だからといってその学校が自分に合うかということは、正直通ってみないとわからないところでもあります。 一度体験入学などを利用してみて、比べてみた中から自分に合う学校を選ぶことが、一番大切なことだといえそうです。 |
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| 粉飾決算 |
23年1月21日 |
| 近年、粉飾決算の記事が新聞紙面を賑わせることがあります。 粉飾決算とは、不正な会計処理で虚偽の財務諸表を作成し、収支を偽装して行われる虚偽の決算のことです。(原則として、会社の収益を実際以上に多く見せることをいいます。) 粉飾決算が行われる理由として、主に以下のものがあげられます。 ・経営者個人の、プライドや見栄を満たすため。 ・経営者個人が、企業から受け取る給与(役員報酬、役員賞与、役員退職慰労金)をたくさんもらうため。 ・株価を上げるため。 ・株主への配当を、増やすため。(特に創業者・一族が大株主になっている場合が多い。) ・金融機関からの借り入れを、容易にするため。(赤字決算だと、借り入れができなる場合がある。) ・官公庁への入札資格を、取得または維持するため。(赤字決算だと、入札資格がなくなる場合がある。) もちろん、粉飾決算は違法行為ですから、当然罰則はあります。その罰則は主に以下のものがあります。 ・商法 第476条 特別背任罪 … 10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金。 ・商法 第489条 第1項第1号 違法配当罪 … 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金。 ・会社法違反 … 100万円以下の過料。 ・金融商品取引法 第197条、第207条 虚偽記載罪、有価証券報告書虚偽記載 … 10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金、又はこれらの併科。法人には両罰規定として7億円以下の罰金。 また、法的罰則以外にも、損害賠償を求められる場合があります。 ・商法 第266条 第1項第1号 対会社責任 … 損害賠償を求められる場合があります。 ・商法 第266条 対株主債権者責任 … 損害賠償を求められる場合があります。 皆様は、けっして粉飾決算という違法行為には手を出さないでくださいね。 |
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| 確定申告 2ヶ所給与 |
23年3月22日 |
| 多くの場合、給与所得者=サラリーマンは1ヶ所からの給与所得しかなく、勤務先で行われる月ごとなどの給与支払時の「所得税の源泉徴収(天引き)」と「年末調整」で課税関係が終了し、自らは確定申告を行う必要はありません。 しかし、年末調整は「給与所得についてのみ」、さらには、「給与所得者が選択した1ヶ所からの給与」についてしか行うことができません。 つまり、サラリーマンであっても、2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告をする必要があります。 2か所で働いている場合は、メインで働いている会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して年末調整します。 そして年末調整していない2か所目の会社の源泉徴収票と、年末調整した1か所目の源泉徴収票を添付して確定申告します。 確定申告により2か所の給料を合算して、正しい税額を計算して納付または還付になります。 但し、給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 |
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| 海外出向と所得税額の精算 |
23年5月10日 |
| 日本国内の会社に勤めているサラリーマンが、1年以上の予定で海外の支店などに転勤し又は海外の子会社に出向したりする場合があります。 この転勤や出向をしたサラリーマンは原則として、所得税法でいう非居住者になります。 非居住者が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。(豊島区を除く) したがって、非居住者となる時までに日本国内で得た給与について源泉徴収された所得税を精算する必要があります。 説明を簡単にするために、会社からの給与だけでほかの所得がないサラリーマンを前提とします。 精算の方法は、毎年12月に行う年末調整と同じ方法です。 この調整による精算は非居住者となる時までに会社で行います。この調整のためには、次の手続をしてください。 まず、「給与所得者の保険料控除申告書」を会社に提出してください。 この調整で控除する保険料は、非居住者となる時の日までに支払った金額を対象にして計算します。 次に、今年の初めに提出した「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容に変更がないかをチェックしてください。 扶養親族などになるかならないかは、出国時の現況で判断します。また、奥さんやご家族に所得があるときは、海外勤務となる年の1年分の所得金額を出国の時の現況で見積もって、配偶者控除や扶養控除が受けられるかどうかの判断をします。 最後に、配偶者特別控除が受けられる場合は「給与所得者の配偶者特別控除申告書」も併せて会社に提出してください。 |
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| 年末調整の対象となる給与 |
23年5月24日 |
| 年末調整は、その年最後に給与を支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人について行います。 年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の途中で死亡により退職した人等については、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。 したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。 逆に、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その年の年末調整の対象には含まれません。 次に、年末調整の対象となる給与は、年末調整をする会社などが支払う給与だけではありません。 例えば、年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社などで給与を受け取っていた場合です。 この場合には、前の会社などで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社などの給与を含めて年末調整をします。 池袋の会社などが支払った給与の金額や源泉徴収税額などは、源泉徴収票により確認しますので、速やかにその提出を求めてください。 この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。 |
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特例」を受けるための手続等 |
23年6月16日 |
| 1 マイホームの譲渡損失の金額が生じた年分 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けるためには、マイホームの譲渡損失が生じた年分の所得税について、特例の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、次の書類の添付がある確定申告書を提出する必要があります。 (1) 居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表) (2) 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書 (3) 譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他これらに類する書類で、次のことを明らかにするもの イ 譲渡した年の1月1日において、譲渡資産の所有期間が5年を超えること ロ 譲渡資産のうちに土地等が含まれている場合のその面積 (4) 譲渡資産の所在地を管轄する市町村長等から交付を受けた譲渡者の住民票の写し(特定譲渡をした日から2か月を経過した日後に交付を受けたものに限ります。)、 戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で、特定譲渡をした者が譲渡資産を居住の用に供していたことを明らかにするもの (5) 買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、次のことを明らかにするもの イ 買換資産を取得したこと ロ 買換資産の取得をした年月日 ハ 買換資産に係る家屋の床面積のうち居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること (6) 取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書 (7) 買換資産の所在地を管轄する市町村長等から交付を受けた住民票の写し また、マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算の特例を適用して確定申告書を提出する人は、 上記(5)から(7)に掲げる書類を、マイホームを譲渡した年の年末までに買換資産を取得する場合にはその確定申告書の提出の日までに、 また、マイホームを譲渡した年の翌年中に買換資産を取得する場合には、 その翌年分の所得税の確定申告書の提出期限までに提出しなければなりません。 2 マイホームの譲渡損失の金額が生じた年分の翌年分以後の年分 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受けるためには、マイホームの譲渡損失の金額が生じた年分の所得税について、上記1の書類の添付がある確定申告書をその提出期限までに提出することに加え、その後の年分において連続して確定申告書を提出し、かつ、その確定申告書に買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書など次の書類を添付する必要があります。 (1) 繰越控除の特例の適用を受けようとする各年の12月31日における買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書 (注) 上記の「住宅借入金等の残高証明書」については、住宅借入金(取得)等特別控除(いわゆるローン控除)の適用を受けるための「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」で代用することができます。 (2) 通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書 |
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認定NPO法人に対する寄附金 |
23年7月15日 |
| 1 認定NPO法人の意義 認定NPO法人とは、特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することについて一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けた認定特定非営利活動法人をいいます。 ※ 認定NPO法人名簿が税理士のホームページに掲載されています。 2 認定NPO法人に対する寄附金の損金算入 認定NPO法人に対してその認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金を支出した場合には、その寄附金の額は、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人及び特定地域雇用会社(注1)に対する寄附金の額と合わせて損金算入限度額(注2)の範囲内で損金の額に算入されます。 なお、認定NPO法人、特定公益増進法人及び特定地域雇用会社に対する寄附金の額の合計額のうちこの上記により損金の額に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含まれます。 (注1) 特定地域雇用会社に対する寄附金については、平成22年3月31日までに支出したものが対象になります。詳細については、コード5285「特定地域雇用会社に対する寄附金」を参照してください。 (注2) 損金算入限度額とは、コード5283「特定公益増進法人に対する寄附金」の2(損金算入限度額の計算)により算出された金額をいいます。 3 手続等 この規定の適用を受けるためには、認定NPO法人に対する寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(二))を添付するとともに、その寄附金が認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨をその認定NPO法人が証する書類を保存しておく必要があります。 |
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| 非課税と免税の違い |
23年8月26日 |
| 消費税は国内で消費される財貨やサービスに対して広く公平に負担を求める税金です。原則として国内におけるすべての取引が課税の対象となります。 しかし、国内取引であっても消費に負担を求める税としての性質上や社会政策的配慮から課税の対象としないこととされている取引があり、これを「非課税取引」といいます。 例えば、土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療などの取引がこれに当たります。 また、消費税では、この非課税取引のほかにも、課税されない「免税取引」があります。 例えば、商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などのいわゆる輸出類似取引などです。 この場合には、輸出証明書を保管するなど、一定の要件を備えている必要があります。 非課税と免税は、その取引のために行った仕入れについて仕入税額の控除を行うことができるかどうかという点が異なります。 すなわち、非課税とされる取引には消費税が課税されませんので、非課税取引のために行った仕入れについては、原則としてその仕入れに係る消費税額を控除することができません。 これに対して、免税とされる輸出や輸出類似取引は、課税資産の譲渡等に当たりますが、一定の要件が満たされる場合に、その売上げについて消費税が免除されるものです。したがって、その輸出や輸出類似取引などのために行った仕入れについては、原則として仕入れに係る消費税額を控除することができることとなります。 |
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税理士に対する懲戒処分等 |
23年9月28日 |
| 第1 量定の判断要素及び範囲 税理士に対する懲戒処分及び税理士法人に対する処分(以下「懲戒処分等」という。)の量定の判断に当たっては、税金に定める違反行為ごとの量定の考え方を基本としつつ、以下の点を総合的に勘案し、決定するものとする。 行為の性質、態様、効果等 税理士の行為の前後の態度 懲戒処分等の処分歴 選択する処分が他の税理士及び社会に与える影響 その他個別事情 また、税理士法人に対する処分の量定の判断に当たっては、上記の事項に加え、内部規律、内部管理の内容等を勘案する。 なお、に定める量定の考え方によることが適切でないと認められた場合には、税理士法(昭和26年法律第237号。以下「法」という。)に規定する懲戒処分等の範囲を限度として、量定を決定することができるものとする。 |
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| 年の中途で事業に従事した親族 |
23年10月13日 |
| 【照会要旨】 会社勤務をしていたAは8月に退職し、父Bの経営する個人事業(青色申告)に専従者として従事しました。その年中におけるAの専従期間は6か月未満ですが、この間に支払ったAに対する青色事業専従者給与は、Bの事業所得の金額の計算上必要経費に算入できますか。 【回答要旨】 必要経費に算入して差し支えありません。 |
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常時10人未満であるかどうかの判定 |
23年12月2日 |
| 【照会要旨】 Aは、会計事務所を営む個人事業主です。 日雇労働者が、通常5人から10人いますが、常雇の従業員が8人である場合には、申請書を提出すれば納期の特例を適用できますか。 【回答要旨】 日雇労働者を加えると給与等の支払を受ける者が常時10人以上となるため、納期の特例を適用することはできません。 |
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資産を譲渡した場合 |
24年1月6日 |
| 【照会要旨】 個人Aは、ゴルフ練習場等を経営していましたが、事業等に失敗して債務超過の状態に陥り、回復不能の状態となってしまいました。Aの兄Bは、Aの債務の全部を引き受けるとともに、Aの全財産を譲受けました。Aは、資力喪失の状態です。 上記の場合、Aが兄Bに譲渡した土地建物に係る譲渡所得については、資力喪失状態の下における債務弁済のための任意換価に係るものとして適用することができますか。 【回答要旨】 資力喪失の状態の下で、債務の引受けの対価として資産を譲渡する場合には、資産の譲渡対価によって債務を弁済したのと同様の経済的効果が生ずるので、その譲渡に係る所得については、所得税法第9条第1項第10号に該当するものとして取扱って問題ありません。 |
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